公益通報保護法の適用対象に起業家・投資家も含めるよう、各省庁に要請

· 法律制定,起業家ハラスメント,公益通報保護法

2025年6月11日公益通報保護法の改正案が公布されました。

公益通報保護法は過去にも2022年に適応範囲の拡大がされ改正を重ねています。

現在の公益通報保護法では、起業家や投資家は対象になっていませんが、起業家の業界においてもハラスメントを始めとする不法行為を知った者が不利益を被る、報復が怖くてできない状態が問題になっています。また既に匿名で問題を申告をしたが、窓口で「加害者にバレる可能性がある」ことを伝えられる、「やめてほしい」と伝えたら報復を受けたなど、申告者の保護が不十分である事例が発覚しております。

そのため、私たちは下記の通り、内閣府・法務省・消費者庁に対し起業家や投資家も適応範囲に含め、申告者の保護及び情報の保護がなされるように要請致します。

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